【新米パパ・ママ必見】パパ育休、お金の心配無用です!

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こんにちは、新米パパ&投資家のトムです。

私は今年の3月に第二子が誕生し、会社と交渉して1年間の育児休職(以下、育休)を取得しました(妻も同じく1年間取得)。第一子がまだ幼く子育てがかなり忙しくなったことと、今年4月に育児・介護休業法が改正され(参考:厚生労働省の資料)、父親の育休取得が強力に推進されていることが取得の理由です。

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育休取得で出てきた疑問

育休取得により毎月の給与は出なくなりましたが、代わりに育児給付金が給付されますし社会保険料が免除となるため毎月の家計は思ったほど苦しくない感覚です。しかも私は児童手当の特例給付が受けられなくなる世帯なのですが、調べてみると来年は逆に給付を受けられるようになるようです。更に驚くべきことに所得税や来年の住民税が減り、保育利用料も安価で済むようなのです。

ここで私に以下の疑問が湧いてきました。

パパ育休って実はお金の心配をしなくて良いんじゃないの?

ということで今回は上記の疑問を解決すべく、パパ育休を取得する場合と、取得しない場合による所得の差はどの程度なのかを検証してみました。そして先に結論を書きますと。。。

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結論

育休を取得しても所得(=手残り)の減少は少ないので、お金の心配はほぼ無用

  • 主な理由
    • 育児給付金や児童手当は非課税所得のため課税所得が大きく減り、所得税や住民税が減る
    • 育休中は社会保険料が免除になる
    • 保育利用料が住民税の市民税所得割額に応じて決められている(住民税が減れば保育利用料も減る)
    • 所得税が減ることで、児童手当の給付対象になる、または給付額が増える場合がある

ということで、以降では検証の中身についてご覧いただきたいと思います。

※注意・・・本記事については執筆時点(2022/10/21)の各種情報に基づき、正確性について可能な限り配慮しているつもりですが、その内容について保証するものではありませんのでご了承ください。また後述する前提条件の差異により異なる結果となりますのでご注意ください。

検証パターンと前提条件の設定

まずは検証パターンとその前提条件を確認します。

  • 年収の大きさについて、「年収1200万円」と「年収600万円」の2パターンを設定する
  • 年収1200万円の内訳は給与70万円、賞与180万円(6月12月の2回)であり、年収600万円の内訳は給与35万円、賞与90万円(6月12月の2回)とする
  • 各年収のパターンに対して、育休を取得しない場合と、育休を取得する場合の「収入」と「支出」を計算し、所得(手残り)を算出する
    • 収入・・・給与・賞与・育児給付金・児童手当
    • 支出・・・社会保険料・所得税・住民税・保育利用料
  • 育休を取得する期間について、「3か月間」と「1年間」の2パターンを設定する

つまり、全部で以下の6パターンを検証します。ちなみに勘の良い方はお気づきかもしれませんが、年収1200万円というのは前述の児童手当の給付無し世帯に該当します(=トムの状況に近いです)。

  1. 年収1200万円の育休無し
  2. 年収1200万円の育休3か月
  3. 年収1200万円の育休1年
  4. 年収600万円の育休無し
  5. 年収600万円の育休3か月
  6. 年収600万円の育休1年

そして上記以外の前提条件は以下の通りです。

  • 父親が「家計の主たる生計維持者」とする
  • 給与収入以外の収入は無いものとする
  • 出産した年を1年目とカウントする。
  • 出産月は3月とし、育休開始月は4月とする。
  • 父親の年齢は30歳台とする
  • 居住地は神奈川県横浜市とする
  • 育休は配偶者と同じ期間に取得しており、育休終了後の翌月から保育園を利用する
  • 所得税、住民税の計算では社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除のみを考慮する(ふるさと納税や医療費控除などは考慮しない)
  • 出産の前年の年収は、設定された年収の条件と同額とする
  • 算出期間中の各種保険料、各種税率や保育利用料は変更が無いものとする

以上となります。なお各費用の計算は以下のサイトを参考に行っております。

年収1200万円(児童手当の対象外世帯)の検証

出産の前年の収支(年収1200万円)

年収1200万円 出産の前年の月別収支表
年収1200万円 出産の前年の収支表

上の表は検証の基礎の1つとなる出産の前年の収支になります。以降、全ての表は金額単位が千円である点にご注意ください。年収1200万円でも社会保険料と税金で360万円、つまり年収の3割が政府に持って行かれます。なかなか重い負担ですね・・・汗

パターン1 年収1200万円で育休取得無し

年収1200万円 育休取得無し
年収1200万円 育休取得無し月別収支表 (1年目~4年目)

上記は育休取得無しの場合の1年目(出産した年)~4年目の月別の収支表です(2年目と3年目は全く同じ内容となりますので1枚にまとめています)。出産前の収支と差異がある主なポイントは以下の通りです。

  • 年収850万円以上のため所得金額調整控除が使える(所得税が若干減る)
  • 保育園の利用は最速で生後57日目のため、1年目の5月から保育園を利用する
  • 4年目の4月以降は保育料が無料となる(無償化の対象)

パターン2 年収1200万円で育休3か月間 取得

年収1200万円 育休3か月の別収支表 (1年目~4年目)
年収1200万円 育休3か月の別収支表 (1年目~4年目)

大きな画像で申し訳ないですが、上の表は育休を3か月取得した場合の1年目(出産した年)~4年目の月別の収支表です。前提を含めた主なポイントは以下の通りです。

  • 育休中に育児給付金が給与の67%相当額、給付される。
  • 1年目6月の賞与は満額(前年10月~3月が評価対象のため)、12月の賞与は半額(4~6月の3か月間は就労が無いため)としている。
  • 育休期間中の社会保険料は免除(ゼロ円)
  • 1年目の所得額に基づき、2年目の10月、3年目の2、6月に児童手当(特例給付)が支給される

パターン3 年収1200万円で育休1年間 取得

年収1200万円 育休1年の別収支表 (1年目~4年目)
年収1200万円 育休1年の別収支表 (1年目~4年目)

上記は育休を1年取得した場合の1年目(出産した年)~4年目の月別の収支表です。前提を含めた主なポイントは以下の通りです。

  • 育休中は1年目の4~9月は給与の67%相当額、10月~2年目の3月は給与の50%相当額給付される。
  • 1年目12月の賞与、2年目6月の賞与はゼロ円としている。
  • 育休期間中の社会保険料は免除(ゼロ円)
  • 1年目では配偶者の所得が少額となるため(産前休暇等)、配偶者控除が適用できる
  • 1年目の所得額に基づき、2年目の10月、3年目の2、6月に児童手当(通常給付)が支給される
  • 2年目の所得額に基づき、3年目の10月、4年目の2、6月に児童手当(通常給付)が支給される

年収1200万円世帯 結果サマリー

パターン1~3で算出した年度ごとの所得と4年間の合計を、以下にまとめます。

年収1200万円 育休有無による所得の違い(年単位)
年収1200万円 育休有無による所得(年単位)

表から分かる通り、①育休無しと、②育休3か月 での所得の差(4年累計)は何と、たった1万9千円しかありません。1年取得の場合でも、約100万円手残りが少ないだけです。

もう少し詳細を見ると、1年目は育休取得の場合は取得無しの場合やや手残りが少なくなるものの、育休3か月の場合は2年目と3年目に、育休1年の場合は3年目と4年目に逆に所得が多くなります。これは。こうなる理由は先述した通り、「課税所得の減少→所得税・住民税・社会保険料の減少」、「住民税の減少→保育利用料の減少」、「児童手当の給付が受けられる可能性が出てくる」などですが、育休を取った方が所得が多くなる年があるというのは結構な衝撃ですね。

年収600万円(児童手当の対象世帯)の検証

出産の前年の収支(年収600万円)

年収600万円 出産の前年の月別収支表
年収600万円 出産の前年の月別収支表

上の表は検証の基礎の1つとなる出産の前年の収支になります。年収600万円ですと社会保険料と税金で140万円、つまり年収の23%が政府に持って行かれます。年収1200万円と比べると負担割合が少ない事が分かります。

パターン4 年収600万円で育休取得無し

年収600万円 育休取得無しの月別収支表 (1年目~4年目)
年収600万円 育休取得無しの月別収支表 (1年目~4年目)

上記は育休取得無しの場合の1年目(出産した年)~4年目の月別の収支表です(2年目と3年目は全く同じ内容となりますので1枚にまとめています)。出産前の収支と差異がある主なポイントは以下の通りです。

  • 保育園の利用は最速で生後57日目のため、1年目の5月から保育園を利用する
  • 1年目の10月から4か月毎に児童手当(通常給付)が支給される
  • 4年目の4月以降は保育料が無料となる(無償化の対象)

パターン5 年収600万円で育休3か月間 取得

年収600万円 育休3か月の別収支表 (1年目~4年目)
年収600万円 育休3か月の別収支表 (1年目~4年目)

上の表は育休を3か月取得した場合の1年目(出産した年)~4年目の月別の収支表です。前提を含めた主なポイントは以下の通りです。

  • 育休中に育児給付金が給与の67%相当額、給付される。
  • 1年目6月の賞与は満額(前年10月~3月が評価対象のため)、12月の賞与は半額(4~6月の3か月間は就労が無いため)としている。
  • 育休期間中の社会保険料は免除(ゼロ円)

パターン6 年収600万円で育休1年間 取得

年収600万円 育休1年の別収支表 (1年目~4年目)
年収600万円 育休1年の別収支表 (1年目~4年目)

上記は育休を1年取得した場合の1年目(出産した年)~4年目の月別の収支表です。前提を含めた主なポイントは以下の通りです。

  • 育休中は1年目の4~9月は給与の67%相当額、10月~2年目の3月は給与の50%相当額給付される。
  • 1年目12月の賞与、2年目6月の賞与はゼロ円としている。
  • 育休期間中の社会保険料は免除(ゼロ円)
  • 1年目では配偶者の所得が少額となるため(産前休暇等)、配偶者控除が適用できる

年収600万円世帯 結果サマリー

パターン4~6で算出した年度ごとの所得と4年間の合計を、以下にまとめます。

年収600万円 育休有無による所得差(年単位)
年収600万円 育休有無による所得差(年単位)

表から分かる通り、①育休無しと、②育休3か月 での所得の差(4年累計)は何と、たった1万4千円しかありません。1年取得の場合でも、約100万円手残りが少ないだけです。この差額の大きさが年収1200万円の場合とほぼ同じ点は興味深い事実です。そして育休取得によって所得が増える年があるという点は年収1200万円の場合と同様ですね。

まとめと雑感

以上の通り、年収や育休取得有無、育休期間の長さによる6パターンで、所得にどのくらいの差が生じるのかを見てきました。結果としては、年収の大きさによらず育休3か月では1~2万円、育休1年では約100万円所得が減ることが分かりました。育休を3カ月取得してもたった1、2万円しか手取りが減らないのであればお金の心配は無用ですね。

以下は実際に育休を取っている私の意見ですが、これだけ手残りの差が小さくお金の心配がいらないのであれば、短期間のパパ育休は積極的に取っていくのが良いと思います。妻の子育ての負担減、子育て参加による子供への愛情の増加など、多くのメリットがあります。また家事・育児以外の時間は自由に使えますので、仕事に没頭していた時期にはできなかった事ができるようになります。また短期間の取得であればキャリアへの影響も小さく抑えられますので、トータルで考えればメリットの方が大きいと思います(たった3か月程度の育休取得で会社や組織からネガティブに見られるようなら、そんな会社は辞めた方が良いでしょう^^;)

そして私自身が実践している1年(長期間)の育休取得については、金銭的なマイナスはやや大きい(100万円程度の所得減)ですが、子供の成長を長期間に渡って見守れる喜びは何事にも代えがたいです。妻も本当に喜んでくれますし、また長期間仕事から離れることで心身を十分にリフレッシュできていると感じています。仕事復帰に対して少し懸念を持っているのは事実ですが、リフレッシュした心身で乗り越えられると信じています。

長くなりましたが今回の記事は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。

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